それでは預金や不動産投資により取得できるアゼルバイジャンの投資居住権制度を紹介したいと思います。 日本人が活用できる居住権の付与パターンは以下(i)~(iv)です。申請者の配偶者・子供の居住権も付いてきます。 ここでは(i)の10万マナット(約640万円)以上の預金により居住権を取得する方法を紹介したいと思います。 約640万円分の資金を(少なくとも居住権申請前後は)アゼルバイジャンの銀行に預金した状態でも、生活に支障のない方向けの方法です。 一点注意頂きたいのは、この銀行預金からの金利収入はあまり期待できないという点です。ドル建て定期預金の金利は0.1~0.5%程度です。マナット建て定期預金の場合6~15%の魅力的な金利が付与されますが、為替切り下げリスクを考えると、多額のマナット建ての資産を持つことはあまりお勧めできません。(普通預金という概念はなく、ATM・デビットカードで利用できる口座はカード口座と呼ばれていて、金利は付きません。) もう一点、一度預けた預金を海外に送金するのはすごく時間がかかります。金額が大きい場合、数週間以上は覚悟しなければなりません。一度アゼルバイジャンに資金を持ち込むと、なかなか動かせません。 (ii)は10万マナット以上の不動産保有による方法ですが、こちらはリスクもある旨ご理解下さい。 バクーは完全な不動産バブル状態で老若男女不動産投資の話ばかりしています。皆不動産価格は永久に上がり続けると信じていて、多額の不動産ローンを組んで物件を買い漁っています。その結果、(私の肌感覚になりますが)特に市街中心部の新築物件は空き部屋も結構見られます。そんな状態でもそこら中に新しいアパート建設が進んでいます。 とはいえインフレの激しい国ですので、不動産価格は上がり続けています。適当な物件に投資して売り抜ければ「マナット建て」の投資リターンはかなり稼げるのではと思います。(ドル建てとなる話は違ってきますが。) もちろんリスク許容度にもよりますので、例えば「為替動向をにらみつつ短期での売り抜けを狙う」、「アゼルバイジャンに永住したいので、マナット建てで売却益がでればオッケー」、「為替リスクは覚悟の上で一攫千金を狙う」といった方には、(居住権の話からは少し逸れてしまいますが)毎月2~4%価格が上昇するアゼルバイジャンの不動産市場はハイリスクハイリターンで大変面白い投資対象なのではないでしょうか。不動産ローンも数%の金利で利用できます。 (iii)の50万マナット(3,200万円)以上の投資による手法は、不動産以外への投資も可です。(不動産以外のまともな投資対象は債券か起業ぐらいですが。)ただ金額的に個人には難しいかもしれません。 「投資」居住権ではない番外編なのですが、海外起業を検討されている方には、(iv)の起業による居住権の取得も現実的なオプションかと思います。アゼルバイジャンでの会社設立や会計税務はとても簡単です。 一点注意頂きたいのは、事業によっては許認可の取得が大変で賄賂が必要になることもあります。許認可が必要になってくる事業の場合、しっかりと事前調査をしましょう。 詳細は起業ガイドのページを参照ください。(https://azervisa.weebly.com/entrepreneur-visa) さて、(II)永住権(Permanent residency)ですが、これも他国に比べて申請条件は緩いです。居住権(Temporary residency)に基づき最低2年間アゼルバイジャンに居住し、居住権の申請条件(預金や不動産保有)を維持するだけです。簡単なアゼルバイジャン語の言語テストもあります。また、十分な生活費を有するという資金証明も必要になります。その他は居住権の申請手続きとほぼ同じです。 この永住権は5年間の有効期間があり、5年毎に更新をするというものになります。 アゼルバイジャンでは、こんなに緩い条件・簡単な手続きで居住権や永住権が取得できてしまうのです。2年間の居住期間で永住権を取得できる国はなかなかありません。 以下移民法(Migration Code)の居住権・永住権申請条件箇所の英訳文です。(http://miqrasiya.nakhchivan.az/en/images/stories/mecele/1%20en.pdf) Article 45. Cases when permit for temporary residence in the territory of the Republic of Azerbaijan is issued to foreigners and stateless persons 45.0. Except the cases set forth in Article 50 of this Code, foreigners and stateless persons are issued permit for temporary residence in the Republic of Azerbaijan in the following cases: 45.0.1. In case they are in close relationship with a citizen of the Republic of Azerbaijan; 45.0.2. In case they invest at least 500 000 manats in the economy of the country; 45.0.3. In case they possess real estate which is worth at least 100 000 manats on the territory of the Republic of Azerbaijan or funds in the same amount in the banks of the Republic of Azerbaijan; 45.0.4. In case they are highly qualified specialists in the spheres of economy, industry, defense, science, culture, sports, etc; 45.0.5. In case they are family members of foreigners and stateless persons temporarily or permanently residing on the territory of the Republic of Azerbaijan; 45.0.6. In case they hold positions of head or deputy head in the branch or representation of a foreign juridical person in the Republic of Azerbaijan; 45.0.7. In case they engage in entrepreneurship activity in the Republic of Azerbaijan; 45.0.8. In case they obtain work permit in a way envisaged by this Code to carry out paid labor activity on the territory of the Republic of Azerbaijan; 45.0.9. In case they get full-time education at institutions of higher education and technical schools and in case they get education at secondary schools in the Republic of Azerbaijan; 45.0.10. In case they are engaged in professional religious activity at officially registered religious institutions; 45.0.11. In case there are grounds envisaged by the international agreements of the Republic of Azerbaijan. NOTE: The case set forth in Article 45.0.7 of this Code is only considered as a ground for issuance of a permit for temporary residence in the territory of the Republic of Azerbaijan, when those persons work actually by concluding labor contract with at least 5 persons on full time employment or 10 persons on part-time employment. In this case, at least 80 percent of the workers are required to be the citizens of the Republic of Azerbaijan. Article 52. Permit for permanent residence in the territory of the Republic of Azerbaijan issued to foreigners and stateless persons and the document certifying it 52.1. Foreigners and stateless persons temporarily residing at least 2 years on the territory of the Republic of Azerbaijan on the grounds set forth in Articles 45.0.1-45.0.7 of this Code on the basis of a relevant permit can submit application to obtain permit for permanent residence on the territory of the Republic of Azerbaijan. 52.2. Permit for permanent residence on the territory of the Republic of Azerbaijan is issued to foreigners and stateless persons by the relevant executive authority. 52.3. When foreigners and stateless persons are given a permit for permanent residence on the territory of the Republic of Azerbaijan, those persons are provided with permission card for permanent residence on the territory of the Republic of Azerbaijan. 52.4. Permission card for permanent residence on the territory of the Republic of Azerbaijan is a document authorizing foreigners and stateless persons to reside on the territory of the Republic of Azerbaijan permanently and exit from the Republic of Azerbaijan and return back under visafree regime within its validity period, and certifying identity and registration of those persons upon place of residence in the territory of the country. 52.5. Description, specification and sample of the permission card for permanent residence are approved by the relevant executive authority.
0 コメント
全般的な注意事項として、カタコトでも英語が話せることを前提としています。英語ができないとその後の移住生活でも苦労します。英語が難しい場合は日本語‐アゼルバイジャン語の通訳を雇いましょう。(バクーにも多少います。)
もう一点、「自力での申請は不可能」です。私も最初は自力でやろうとしたのですが、移民局の窓口ですらかなり英語が下手なので、アゼルバイジャン語を話せる人のサポートがなければ、ちょっとした問い合わせもできません。 できれば投資居住権申請経験がある英語対応可能な弁護士によるサポートが望ましいです。(ご連絡頂ければもちろん無償で紹介します。)わざわざ「弁護士」に頼む理由ですが以下が挙げられます:
以上の理由から、素人ではなく、投資居住権申請経験のある弁護士のサポートを受けるのが望ましいです。銀行口座の開設や健康診断・賃貸契約にも同行してくれるので、とても心強いです。特に初回申請は多少費用はかかってしまいますが、バクーには比較的低価格なフリーランスの弁護士もおります。 最後にもう一点、この国はころころ制度が変わります。担当者によって解釈も違ってきたりします。このサイトの情報も陳腐化する恐れもあるので、申請前に必ず最新の情報を確認しましょう。 アゼルバイジャン居住権(Permit for Temporary Residence)を取得する際の、必要書類ですが、一般に以下になります。 ここでは「(i) 10万マナット(約640万円)以上の預金」をすることにより居住権を申請するパターンを想定しています。(他の申請パターンでも必要書類(c)以外はほぼ同じです。) (a) 申請書 (b) パスポートのコピー(居住権申請期間+3か月以上の有効期限) (c) 銀行証明 (d) 健康診断 (e) 写真2枚(3.5cm x 4.5cm。背景赤色) (f) 居住住居の証明(不動産登記、賃貸契約書等) (g) 大家の申請書 (h) 大家のIDのコピー (i) 申請手数料のレシート(120マナット/約7,600円) (必要書類に関しては、移民法英文をよく読んで、また事前に必ず弁護士に確認をして下さい。) こうして見ると、犯罪証明等、発行に時間がかかったり日本で認証が必要になったりする書類は一切なく、かなり簡単な手続きであることがよく分かります。 (犯罪証明の提出は不要ですが、最近は申請者の母国に犯罪歴の照会をしているそうなので、日本で犯罪歴がある場合は申請が却下される可能性もあります。) 以下、各提出書類の詳細です。 (a) 申請書 以下のリンクよりPDFがダウンロードできます。 https://eservice.migration.gov.az/assets/docs/muveqqeti-yasamaq-ucun-icaze.pdf 記入事項は名前やパスポート番号や家族の情報等一般的な内容です。提出時に、20. Additional notesの箇所に「住所を変更した場合10日以内に届け出ます」といった宣誓を自筆で書かされます。 (c) 銀行証明 どの銀行に預金すれば良いか移民局に問い合わせると、大統領一家の系列企業で国内第三位の銀行であるKapital Bankへの口座開設・預金を指示されるパターンが多いようです。(https://kapitalbank.az/?hl=en) パスポートさえあれば口座は開設できます。口座開設の際、アゼルバイジャン語の書類に色々サインさせられるので、通訳も兼ねて弁護士に同行してもらいましょう。 マナットだけではなく、ドルやユーロの口座でも大丈夫なので、為替リスクも考慮し、複数の通貨口座に分散して10万マナット(約640万円)分送金しましょう。数営業日で入金されます。入金の状況はネットバンクで確認できます。 送金後、窓口で銀行証明(Bank Certificate)を要求すれば預金額が記入された証明を発行してくれるのですが、窓口の人も英語が苦手で、また金融鎖国状態にある国のため、銀行証明といってもなんのことか理解してくれません。銀行証明を申請する際は弁護士に同行してもらうか、事前に委任状を公的認証しておき、入金後弁護士に代理で申請・受領してもらうようにしましょう。(念のため、代理申請可能か事前に銀行に確認されることをお勧めします。たいていの銀行は代理申請可です。) 送金ですが、一度に数百万円分を送金するのではなく、(少し手数料はかさみますが)数十万円単位で何度かに分けて送金するとスムーズです。数百万円というとアゼルバイジャン人の年収数年分に相当する大金になりますので、送金が一時ブロックされ、「資金源はどこだ」「マネーロンダリングか」みたいなやり取りが発生してしまいます。その際、送金元口座の銀行証明や給与明細を英語で要求されたりして、とても大変です。 10万マナットあればアパート1-2室買えてしまいます。そんな金額がいきなり海外から入金されたらみんなびっくりしてしまうのです。 (d) 健康診断 バクーメトロのグリーンラインの「20 Yanvar」という駅から歩いて10分程度の「Republican Treatment and Diagnostic Center」で受診できます。(http://rdm.az/en/) パスポートを持って「Temporary residency申請用の健康診断を受診したい」と言えば受け付けてくれます。費用は80マナット(約5,100円)です。採血検査(HIV、B型肝炎、C型肝炎)と超適当な問診だけです。空いていれば15分ぐらいで全て終わります。1~2日後、パスポートとレシートを持って診断結果を受領します。 これは自力でもできると思います。 (f) 居住住居の証明 / (g) 大家の申請書 / (h) 大家のIDのコピー アゼルバイジャン居住権申請プロセスの不便な点ではあるのですが、「事前に」居住住居が確定している必要があります。まず住居を確保した上で申請しなければならないのです。 お勧めの方法は以下になります: ① ホテルと一年契約をしてそこを住居として居住権申請 ② 移住後お気に入りの住居を見つけたら、ホテルをチェックアウトして引っ越し。
事前に居住するアパートを決めてから投資居住権を申請される方ももちろんいます。アゼルバイジャンにゆっくり滞在して、アパート選びにじっくり時間を割ける場合はそのやり方で良いと思います。
ただ、街を理解し、納得のいくアパートを探すのにはそれなりに時間がかかります。大家との賃貸契約交渉も大変です。アゼルバイジャンの大家は、条件合意した後になって「もっと高い家賃を払ってくれる他の借り手が見つかった」などとハッタリをかましてきて、少しでも家賃を吊り上げようとしてきます。 いざ賃貸契約を結んだら、一度大家にASAN Service(市役所のようなところ)にまで出向いてもらって、不動産登記等居住権申請に必要な書類を公的認証してもらう必要があります。これまた大家のスケジュール次第では時間がかかってしまいます。 一方、ホテルと契約をして、ホテルの住所で居住権を申請する場合、提出書類の公的認証は不要になり、ひと手間省けます。(担当者により解釈の変わる国ですので、公的認証が不要かどうかは必ず事前に弁護士に確認してもらって下さい。) バクーには一か月10万円以下で滞在可能な安ホテルもたくさんあるので、ホテル滞在だからといって、そこまで費用がかさむことはないです。(私の知ってる安ホテルでよければ紹介します。この値段でもちろん朝食も付いてきます。部屋は狭いです。) 一点注意事項ですが、ホテルを住居として居住権申請をする場合、ホテルとの賃貸契約書が提出書類となり、賃貸契約書に記載された賃貸期間がそのまま居住権の付与期間になります。初回申請の場合、最長1年間の居住権を申請できるので、ホテルの賃貸契約も1年契約にして、1年分の居住権を申請しましょう。 移住後、最初は最低限の荷物だけ持ってホテルで生活し、お気に入りの物件が見つかったら、ホテルをチェックアウトして、引っ越せば良いのです。(引っ越し後10日以内に引っ越し先住所を届け出る必要があります。)途中でチェックアウトする予定である旨、契約時にホテルに伝えておきましょう。 ちなみに「(g)大家・ホテルオーナーの申請書」ですが、これはASAN Serviceでもらえる一枚物の申請書で、大家・オーナーが名前を書いてサインするだけです。 以下移民法(Migration Code)の居住権申請書類箇所の英訳文です。(http://miqrasiya.nakhchivan.az/en/images/stories/mecele/1%20en.pdf) Article 46. Documents required for issuance (extension) of a permit for temporary residence in the territory of the Republic of Azerbaijan to foreigners and stateless persons 46.1. Foreigners and stateless persons should submit the following documents for obtaining (extending) permit for temporary residence in the territory of the Republic of Azerbaijan: 46.1.1. Application form sample of which approved by the relevant executive authority; 46.1.2. Copy of the passport or other border crossing document (validity period of passport or other border crossing document should be more than 3 months of the expiry date of the temporary residence permit to be issued); 46.1.3. Notarized copy of the birth certificate or other document equal to it (for persons under the age of 18, without passport); 46.1.4. Notarized or equally certified document confirming existence of cases justifying issuance of temporary residence permit; 46.1.5. Reference certifying that the person is not carrier of a virus of any disease included in the list of dangerous infectious diseases approved by the relevant executive authority; 46.1.6. Copy of the document authorizing to stay or temporarily reside on the territory of the Republic of Azerbaijan; 46.1.7. Justified application by an authority, enterprise or organization inviting (to the Republic of Azerbaijan) foreigners and stateless persons who are highly qualified specialists in the spheres of economy, industry, defense, science, culture, sports, etc.; 46.1.8. Two photos sized 3.5 x 4.5 cm; 46.1.9. The document of a residential area-where the person shall be registered on (extract on the state registration of the property right from state registry of real estate, warrant for accommodation, rent or tenancy agreement or other document set forth in the legislation of the Republic of Azerbaijan); 46.1.10. Application of the person providing a foreigner or stateless person with a residential area (except the cases when there is a residential area in possession of the foreigner or stateless person); 46.1.11. Copy of the passport of the person providing the foreigner or stateless person with a residential area (except the cases when there is a residential area in possession of the foreigner or stateless person); 46.1.12. Receipt certifying payment of the state fee; 46.2. Receipt certifying payment of the state fee is submitted by foreigners and stateless persons when the permission card for temporary residence on the territory of the Republic of Azerbaijan is presented to them. 46.3. Hand-fingerprints of the person (except minors under the age of 15) applying to obtain temporary residence permit are taken in accordance with biometric identification requirements. それでは、爆速でアゼルバイジャン投資居住権を取得して移住するスケジュール案を紹介したいと思います。その気になれば最短一か月以内で全手続きが完了します。
もちろん色んな移住パターンがあると思いますので、あくまで参考程度にして頂けたらと思いますが、かなり無駄を省いた効率的なスケジュール案だと思います。
以下、各ステップを簡単に解説したいと思います。 渡航前 居住権申請時の一時住所としてホテルを利用する場合は、渡航前に賃貸期間・家賃・チェックアウト条件等をホテルと合意しておきます。事前に(アゼルバイジャン語ですが)賃貸契約書を入手しておくとスムーズだと思います。 また、現地でサポートしてくれる(英語対応可能な)弁護士に連絡を取り、費用やスケジュールも事前打ち合わせをします。 初回渡航 注意事項として、アゼルバイジャンにお越しの際は、ドル・ユーロを現金で持参された方がよいと思います。現地では基本的にドル・ユーロ・ポンド・ルーブル以外の通貨は両替は困難です。ATMでマナットのキャッシングはできます。(International Bank of Azerbaijan、BTB Bankあたりは日本円含むその他の通貨の両替も受けてくれることもあります。) また入国にはビザが必要なのですが、30日間滞在可能な一般査証をHeydar Aliyev空港で取得できます。日本人の場合査証費用は無料です。空港の査証受付はいつも空いているので、手続きもスムーズです。(e-Visaといって23ドル払えば事前にネットで取得できるビザがあるのですが、お金の無駄だと思います。) 空港から市街中心部まではタクシーで30~40分程度、値段は15~20マナット(約960~1,300円)程度です。どの運転手も値段はふっかけてくるので、必ずタクシーに乗る前に値段を確約しましょう。リムジンバスもあり、値段は1.3マナット(約80円)です。 現地にはイスラム式のトイレットペーパーのないトイレもありますので、水に流せるポケットティッシュを持参しておくと、いざという時助かります。 現地で弁護士と落ち合って各種手続きに臨みます。 弁護士と一緒に銀行に行って口座を開設し、また健康診断を受診します。ホテルで賃貸契約も結び、ホテルオーナーから必要書類も入手します。ここまで1~2営業日で十分です。手続きに必要なのはパスポートだけです。 翌日か翌々日には健康診断の結果も受領できます。 一点注意事項ですが、銀行口座開設に際してデビットカードも申請する場合、カードの発行に数営業日を要します。銀行によってはデビットカードの番号がないとネットバンクが使えなかったりして不便です。 アゼルバイジャン渡航中かあるいは帰国後か、お好きなタイミングで10万マナット(約640万円)以上の金額をアゼルバイジャンの口座に送金します。入金までに数日かかります。多額の送金をまとめて送ると一時ブロックされる可能性があるので、数十万円単位で分けて送金すると良いと思います。 送金後、銀行から預金額を証明する銀行証明を受領し、ASAN Serviceという各種行政機能が集約された市役所のような場所で居住権の申請を行います。 居住権発行 申請後2~4週間の審査機関を経て居住権が発行されます。(メールで連絡が来ます。) 移民局の窓口によると、日本人がこの投資居住権申請を却下されることはまずあり得ないとのことでした。 ただ初回申請の場合は、1年間の居住権を申請しても、半年程度しか付与されない場合もあるようです。 (蛇足ですが、居住権を何度か更新しているうちに、面接に呼び出されることもあります。面接内容は形式的で、居住の目的や生活費の出どころなどです。普通に返答すれば特段問題ありません。通訳の同席も可です。) 移住 アゼルバイジャンに入国して、居住権の申請を提出したASAN Serviceの支店でTemporary Residency Card(居住権を証明するIDカード)を受領すれば、アゼルバイジャン生活の開始です。このTemporary Residency Cardが国内での身分証明書になります。ややサイズが大きくて、財布に収まりが悪いのが難点です。 尚、居住権の有効期間中に90日以上アゼルバイジャン国外にいると、居住権が失効してしまいますので、ご注意下さい。 |