さて、本手法で起業・移住された場合、LLCの社長(Head)は就労許可(Work Permit)を取得することなく、事業活動に従事可能です。これはかなりの事務負担軽減です。
一点注意頂きたいのは、もし設立されたLLCを通して、アゼルバイジャン国外から従業員(Labor)を雇用する場合(例:友人と一緒に起業して友人を従業員扱いとする場合)、その外国人従業員の雇用には、居住権の取得に加え、就労許可(Work Permit)がもちろん必要となります。 そして、この社長(Head)と従業員(Labor)という立場の違いが、永住権(Permanent Residence Permit)申請の際に響いてきます。 永住権(Permanent Residence Permit) 居住権に則りアゼルバイジャンに2年間居住した外国人は永住権申請の権利を有するのですが、上記のように複数の外国人で起業した場合、話が少しややこしくなります:
永住権の取得まで視野に入れている起業家の方は上記の点要注意です。
0 コメント
|